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アスベスト(石綿)健康被害を受けた方
又はそのご遺族の方には

550万円 〜1300万円の

賠償金(補償金)が支払われます!

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アスベスト(石綿)健康被害
を受けた方、又は
そのご遺族の方には

550万円 〜1300万円の

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アスベスト(石綿)健康被害についての賠償金とは?

 かつて国がアスベスト(石綿)の使用を規制するのが遅れたために、労働者がアスベスト(石綿)に曝露し、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等の石綿関連疾患に罹患した方や、そのご遺族の方に対して、国が一定の責任を認めて550万円〜1300万円の賠償金(補償金)を支払います。既に企業からの支払いを受けていたり労災保険からの給付や年金を受け取っている方も対象になります。

 また、工場型の場合には、賠償金(補償金)に対する遅延損害金や、弁護士に依頼している場合には弁護士費用として賠償金(補償金)の10%相当額も加算して支払われます。

賠償金(補償金)一覧

石綿肺
じん肺管理区分の管理2
合併症がない場合 合併症がある場合
550 万円 700 万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
合併症がない場合 合併症がある場合
800 万円 950 万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150 万円
肺がん
1,150 万円
中皮腫
1,150 万円
びまん性胸膜肥厚
1,150 万円
死亡
石綿肺
管理2・3で合併症なしによる 管理2・3で合併症あり又は管理4、
肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による
1,200 万円 1,300 万円

※ 工場型の場合は、以上の賠償金(補償金)の10%相当額が弁護士費用として加算されるほか、被害発生時からの遅延損害金も加算されます。建築型は未定です。

※ 建築型の場合は、上記のほか良性石綿胸水(賠償金1,150万円)も含まれます。

※ 建築型の場合は、以下の減額要素がある場合は、上記の金額から減額した金額を支払う方針とされています。
① 肺がん罹患又は肺がんによる死亡を損害とする各被害者について、喫煙歴が認められた場合は、10%減額する。
② 国の責任期間内において、各被害者が作業に従事し石綿粉じんに曝露した期間が以下の期間に満たない場合には、10%減額する。
 ・石綿肺及び肺がん:10年
 ・中皮腫及び良性石綿胸水:1年
 ・びまん性胸膜肥厚:3年

厚生労働省からのリーフレット(通知書)

厚生労働省からの
リーフレット(通知書)

 国(厚生労働省)は、アスベスト(石綿)健康被害の賠償金(補償金)を受け取れる可能性があると把握している方に対して、賠償金制度を知らせるために個別にリーフレットを送付しています。このリーフレットが届いている方は、賠償金(補償金)が支払われる可能性が極めて高いため、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人えそらでは、国(厚生労働省)からのリーフレットが届いている方はもちろん、届いていない方からもご相談も積極的に承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

3つの類型と要件

 アスベスト(石綿)健康被害を受けた状況ついては大きく3つの類型に分けられ、それぞれ賠償金(補償金)を受けるための要件や資料が異なります。建築型についても国側の賠償責任を認める最高裁での判決があり、これに伴い国側から支払のための要件が公表されました。

① 工場労働者型 (泉南型)

現在、国が正面から責任を認め、一定の要件の下に賠償金(補償金)の支払いに応じているのが工場型(泉南型)です。 この場合の賠償金(補償金)支払いの要件は、被害者の方が 1. 昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんに曝露する作業に従事していたこと 2. 1の作業により石綿曝露し、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患により健康被害を被ったこと 3. 提訴期間内であることの3つです。

② 建設型

 上記の通り、建築型についても国側は責任を認め、一定の要件を元に賠償金(補償金)の支払い応じることが決まっています。もっとも、手続自体は早くても2022(令和4)年4月以降であり、その方法も建築型とは異なり国ないし厚労省への申請手続になることが決まっておりますが、現在のところ手続の詳細は公表されておりません。 この場合の賠償金(補償金)の支払いの要件は、被害者の方が 1-1 1975(昭和50)年10月1日〜2004(平成16)年9月30日までの間に、屋内建設作業(解体作業含む)に従事していたこと 1-2 1972(昭和47)年10月1日〜1972(昭和50)年9月30日までの間に、屋内吹付作業に従事していたこと 2 1の作業により石綿曝露し、中皮腫、肺がん、石綿倍、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの石綿関連疾患により健康被害を被ったこと 3 提訴期間内であることの3つです。  国の責任が認められた主な職種として、大工、電工、配管工、空調設備工、内装工、エレベーター設置工、左官、塗装工、とび、解体工、溶接工、墨だし大工、現場監督、サッシ工、保温工、はつり工、ダクト工、鉄骨工、吹付工、タイル工、築炉レンガ積工、ブロック工、電気保安工、シャッター工、ALC工などがあります。もっとも、被害者の作業内容に応じて個別具体的に判断されますので、上記の職種であっても認められない場合もありますし、上記の職種以外でも認められる場合もございます。

③ 造船型

屋内作業という意味では①の類型に近く、直接石綿製品の加工を行うものではないという点では②の類型に近いといえるものです。 現在、国が和解に応じる工場型(泉南型)としての和解が成立している例もありますが、工場型(泉南型)よりも各労働者の作業内容や作業環境にバラつきがあるため、より具体的な立証を求められる傾向にあります。

賠償金(補償金) 受け取りまでの手順

賠償金(補償金)
受け取りまでの手順

相談予約

 まずは、アスベスト(石綿)健康被害救済に対応している弁護士に法律相談の予約を取りましょう。賠償金(補償金)の支払いのためには裁判上の和解が必要なことから、弁護士の協力が必要です。ご自身で資料を集めて訴訟提起(本人訴訟)することもできますが、弁護士費用についても国から一定額の支払いを受けることができることも踏まえると、弁護士依頼をお勧めします。
 弁護士法人えそらは、アスベスト(石綿)健康被害救済案件についての法律相談料を無料にしています。お気軽にお問い合わせください。

ご相談 (電話でもOK)
  ・ご契約

ご相談 (電話でもOK)・ご契約

 実際に弁護士に相談し、アスベスト(石綿)健康被害賠償金(補償金)を受け取れそうかどうか、受け取るために必要な資料、期間など、今後の見通しを聞きましょう。弁護士費用などの料金面についても忘れずに確認しましょう。弁護士との法律相談での説明や方針にご納得いただいた場合には、弁護士への委任契約を締結します。
 弁護士法人えそらでは、アスベスト(石綿)健康被害訴訟やB型肝炎給付金訴訟での和解実績豊富な弁護士が、相談時から分かりやすく説明いたします。また、ご依頼いただく場合は、着手金無料の完全成功報酬制で対応いたしますので、もし賠償金(補償金)が受け取れなかった場合には、弁護士費用は一切かかりません。

資料収集、提訴

(※)

 ご依頼を受けた後は、労働災害保険復命書、年金記録照会票、戸籍、医療記録等の必要書類の収集を行い、賠償金(補償金)を受け取れるかどうかの判断をします。
 十分に資料が集まり、賠償金(補償金)を受け取れる可能性があると判断できる場合には、訴訟(裁判)を提起いたします。
 弁護士を代理人として付けている場合には、提訴しても、ご依頼者に裁判所に来ていただく必要はありません。
 弁護士法人えそらでは、できる限り上記の書類を弁護士において収集してご依頼者のご負担を極力減らすように努めております(どうしてもご協力いただかないといけないものもあります)。

裁判上の和解と
和解金受け取り

(※)

 裁判提起後は、裁判所を通じて、国側の代理人から指摘された疑問点等についての回答や、不足している資料の補充などを行い、要件を満たしていると判断されれば裁判上の和解が成立し、和解金(賠償金・補償金)を受け取ることができます。現状、裁判上の和解成立から2ヶ月後前後が和解金の支払い期限とされることが多いです。
 なお、和解金は、賠償金(補償金)として提示されている550万円〜1300万円だけでなく、弁護士依頼している場合には弁護士費用として賠償金(補償金)の10%相当額が加算されるほか、年5%の遅延損害金も加算されて支払われます。

(※) Step3.4については工場型の場合となります。建築型においては、2022(令和4)年4月以降、国ないし厚労省への申請手続によって賠償金の支払いを求めていくことになりますが、手続の詳細については現在公表されておりません。

証拠書類の例

※ 全て必要になるわけではありません。

日本年金機構発行

「被保険者記録照会解答票」

労働局長発行

「じん肺管理区分決定通知書」

労働基準監督署長発行

「労災保険支給決定通知書」、「調査復命書」

医師発行

「診断書」、「医療記録(カルテ)」

市区町村発行

「戸籍謄本」

など

対象者 (工場型)

以下の条件にあてハマる方は当事務所にご相談ください!!

作業従事者 1.
昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんに曝露する作業に従事していたこと
健康被害者 2.
1.の作業により石綿曝露し、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患により健康被害を被ったこと
提訴期間内 3.
提訴期間内であること

*建設業に携わられていた方やそのご遺族からのご相談も承っております。建設業の場合、国が損害賠償責任を認める要件はまだ明確になっていませんが、上記よりも広い範囲で認められる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

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