5つの特徴

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相談料
0円

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着手金
0円

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安心の
全国対応

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完全
成功報酬

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電話相談
OK

アスベスト(石綿)健康被害についての賠償金とは?

かつて国がアスベスト(石綿)の危険性を認識しながらその使用を規制するのが遅れたために、アスベスト(石綿)に曝露し、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等の石綿関連疾患に罹患した労働者の方や、そのご遺族の方に対して、国が一定の賠償責任を認めて550万円〜1300万円の賠償金(補償金)を支払う石綿被害賠償の制度です。

既に企業からの支払いを受けていたり労災保険からの給付や年金を受け取っている方も対象になります。


厚生労働省からのリーフレット(通知書)

国(厚生労働省)は、アスベスト(石綿)健康被害の賠償金(補償金)を受け取れる可能性があると把握している方に対して、賠償金制度を知らせるために個別にリーフレットを送付しています。このリーフレットが届いている方は、賠償金(補償金)が支払われる可能性が極めて高いため、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人えそらでは、国(厚生労働省)からのリーフレットが届いている方はもちろん、届いていない方から石綿被害賠償のご相談も積極的に承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

対象者(工場型)

以下の条件にあてハマる方は当事務所に
ご相談ください!!

01
昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんに曝露する作業に従事していたこと
02
1の作業により石綿曝露し、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患により健康被害を被ったこと
03
提訴期間内であること

*建設業に携わられていた方やそのご遺族からのご相談も承っております。建設業の場合、国が損害賠償責任を認める要件はまだ明確になっていませんが、上記よりも広い範囲で認められる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

3つの類型と要件 

アスベスト(石綿)健康被害を受けた状況ついては大きく3つの類型に分けられ、それぞれ賠償金(補償金)を受けるための要件や資料が異なります。

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賠償金(補償金)受け取りまでの手順

  • STEP.01
    相談予約
    まずは、アスベスト(石綿)健康被害救済に対応している弁護士に法律相談の予約を取りましょう。
    ご相談の詳細はこちら
  • STEP.02
    ご相談(電話相談でもO K)、ご契約
    実際に弁護士に相談し、アスベスト(石綿)健康被害賠償金(補償金)を受け取れそうかどうか、受け取るために必要な資料、期間など、今後の見通しを聞きましょう。
  • STEP.03
    資料収集、提訴
    ご依頼を受けた後は、労働災害保険復命書、年金記録照会票、戸籍、医療記録等の必要書類の収集を行い、賠償金(補償金)を受け取れるかどうかの判断をします。
  • STEP.04裁判上の和解と和解金受け取り
    裁判提起後は、裁判所を通じて、国側の代理人から指摘された疑問点等についての回答や、不足している資料の補充などを行い、要件を満たしていると判断されれば裁判上の和解が成立し、和解金(賠償金・補償金)を受け取ることができます。

証拠書類の例(全て必要になるわけではありません。)

アスベスト国家賠償金請求の関連法規
石綿健康被害救済法(石綿救済法) 労働基準法 労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 土壌汚染対策法 大気汚染防止法(改正大気汚染防止法)

ご利用料金

1国との和解を求める場合

着手金成功報酬
工場型
(泉南型)
着手金 0円和解金額の16.5%
建設型、造船型着手金 0円和解金額の22%

2労災申請サポート

着手金成功報酬
労災申請
サポート
着手金0円給付金額の6.6%

よくある質問

労災保険を受給済でも賠償金(補償金)を受け取れますか?

A はい、労災からの給付と本制度で支払われる賠償金(補償金)は別のものですので、労災保険給付を受けていても問題なく賠償金(補償金)を受け取れます

会社から見舞金や弔意金をもらっている場合でも請求できますか?

A はい、会社からの見舞金や弔意金を受け取っていたとしても問題なく請求できます。ただし、内容によっては賠償金(補償金)の額に影響する場合もあります。

国(厚生労働省)からのリーフレットがなくても請求できますか?

A まったく問題なく請求できます。国(厚生労働省)からのリーフレットは、あくまで厚生労働省が賠償金(補償金)支払いの可能性があると把握している方に個別送付されるもので、対象となる方全体で見ると、むしろリーフレットを受け取っていない方の方が多いです。

肺がんなどの病気の原因がアスベスト(石綿)か分からないのですが、相談できますか?

A はい、相談可能です。昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日までの間に、石綿製品の製作工場、加工工場などの対象となる事業場で働いていたかが重要な指針になります。

労災の申請もしていないのですが、相談できますか?

A はい、相談可能です。ただし、この損害賠償制度は、労災認定されるような業務中の石綿曝露による被害を対象とするものですので、労災申請も併せて行っていくことが望ましいといえます。労災申請のサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

父がアスベスト(石綿)関連疾患で亡くなりましたが、働いていた職場が分かりません。この場合も請求できますか?

A はい、請求できます。ただし、年金記録照会回答票等で、職場を調査するところからスタートになります。

賠償金(補償金)を受け取るまでにどれくらい時間がかかりますか?

A 通常1年程度ですが、資料の収集状況により前後します。早くても6ヶ月程度はかかります。

請求期限はありますか?

A あります。20年の除斥期間などによって請求権が消滅している場合には請求できませんが、ご自身で判断せず一度ご相談ください。

遠方でも依頼できますか?遠方から依頼すると費用がかかりませんか?

A もちろんご依頼可能です。アスベスト(石綿)健康被害の賠償案件については、全国対応で受任しております。また、相談から賠償金の支払いまで全て電話やメール(又はお手紙)で対応できますし、裁判にお越しいただく必要もありませんので、遠方からの依頼であるからといって余計に費用がかかるということはありません。

当時勤めていた会社が倒産して連絡がつきませんが、請求できますか?

A はい、請求できます。

裁判(訴訟提起)をすることは必ず必要ですか?

A はい、必要です。国が、裁判の中で要件を満たすかどうかを判断するため、必ず裁判をして、裁判上の和解を経て和解金を受け取ることになります。

弁護士に依頼することなく裁判(訴訟提起)して賠償金(補償金)を受け取ることも可能ですか?

A 可能です。ただし、証拠の収集や裁判の遂行はいずれも専門的なものですし、弁護士に依頼した場合には賠償金(補償金)の10%相当額が弁護士費用として加算されますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

昭和33年5月26日から昭和46年2月28日の間に石綿製品を扱う石綿工場で働いていた期間が短いのですが、賠償金(補償金)を受け取れますか?

A はい、賠償金(補償金)を受け取れる可能性は十分にあります。まずはお気軽にご相談ください。

働いていた職場が、厚生労働省の「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」に記載されていなくても請求できますか?

A はい、請求できる可能性は十分にあります。働いていた職場が「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」にない場合でも、まずはお問い合わせください。

以前アスベスト(石綿)を扱う現場で仕事をしていましたが、今のところ健康です。何か補償はありますか?

A アスベスト(石綿)健康被害に対する補償制度は大きく3つあります。1つは、労災制度による補償、1つは石綿健康被害救済制度による石綿健康被害救済給付、そして最後が企業や国への損害賠償請求です。本制度は、国への損害賠償請求(国家賠償請求訴訟)ですが、既に最高裁判所で和解についての要件が示されているため、一種の和解手続きとして進行するやや特殊な裁判です。

依頼して赤字にあることはありませんか?

A 弁護士法人えそらでは、着手金無料の完全成功報酬制で対応させていただきますので、ご依頼いただいて調査や裁判を進めた結果、賠償金(補償金)を受け取れなかったとしても赤字になるようなことはありません。

労災保険の申請をしたら対象外だったのですが、請求できますか?

A この制度は、労働災害であることを前提としているため、労災保険の対象外という場合、請求は難しいです。ただし、この制度の対象にならない方やご遺族の方、当該工場の近隣住民の方などのために、独立法人環境再生保全機構による石綿健康被害救済給付制度により、認定疾病に対して医療費や健康診断、特別葬祭料などの給付がされます。詳しくは独立法人環境再生保全機構ホームページをご確認ください。

事務所概要

弁護士法人えそら

所在地
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3-9喜助新千代田ビル7階72

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